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自賠責保険の定義

自賠責保険の定義

自動車保険の中の一つである自賠責保険は、正式名称を「自動車損害賠償責任保険」と言います。自賠責保険は、車両所有者の希望の有無に関わらず、法律で加入が義務付けられています。

万が一、自賠責保険に加入していなかったり、期限が切れたまま車を運転していたりすると、法律で罰せられることになります。具体的には 1 年以下の懲役または 50 万円以下の罰金、さらに免許証の点数が 6 点マイナスになりますので、一発免停処分となります。


自賠責保険は掛け金が年間 1 万 5 千円程度と安い代わりに、最低限度の補償にしか受けることができません。傷害事故では 120 万円、死亡事故に於いては 3,000 万円、重度後遺障害に対しては 4,000 万円が上限と定められています。

自賠責保険の保険料は、12 ヶ月払い・13 ヶ月払い・24 ヶ月払い・25 ヶ月払い・36 ヶ月払い・37 ヶ月払いの中から支払い期間を選択することができます。長期間分をまとめて払うほど保険料が割引になります。

ちなみに、自賠責保険の強制加入対象となっている車両は、以下のとおりです。

 ・原動機付自転車
 ・検査対象外軽自動車(125cc 超 250cc 以下のバイク)
 ・小型二輪自動車(251cc 以上のバイク)
 ・検査対象軽四輪(軽自動車)
 ・自家用乗用車(普通車)
 ・自家用小型貨物車
 ・自家用普通貨物車(2 トン以下)
 ・自家用普通貨物車(2 トン超)
 ・営業用小型貨物車
 ・営業用普通貨物車(2 トン以下)
 ・営業用普通貨物車(2 トン超)

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